「東京・千葉の税理士・会計士のプロ集団!」
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| 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。 |
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事業廃止時、会社退職時に積み立てた掛金を基に退職金代わりとして共済金を受け取ることができますが、毎月の積立金額は1,000円~70,000円の範囲で自由に選べるため、その時々の収入に応じ無理なく退職後の生活資金を積み立てることができます。 |
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契約者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で事業資金等の貸付が受けられるので(担保・保証人は不要)、万が一の時の備えにもなります。 |
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小規模企業共済制度は、法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人が運営しています。掛金とその運用収入は全て契約者に還元される仕組みで、制度の運営経費は全額国からの交付金により賄われています。昭和40年に発足した実績ある制度で、現在約120万人の方が加入しています。 |
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加入対象者、税法上の取扱い、共済金の受け取りなどについては
個々の状況により変化致します。
詳細についてはぜひトーク税理士法人にご連絡下さい。 |
| 経営セーフティ共済
~ 取引先倒産に対する備え ~ |
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| 経営セーフティ共済は、取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった場合に、貸付けが受けられる共済制度です。「もしも」のときの資金調達手段として当面の資金繰りをバックアップします。 |
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取引先事業者が倒産し、売掛金債権等が回収困難となった時に無担保・無保証人で貸し付けが受けられます。また、取引先事業者が倒産していなくても、急に資金が必要となった場合に一定の範囲内で貸付が受けられる「一時貸付金」の制度もあります。 |
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毎月の掛金は税法上、損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できるため節税をしながら万が一に備えることができます。また、掛金月額は5,000円から200,000円の範囲内で自由に選べるので事業の状況に合わせて無理なく積み立てることができます。 |
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12か月分以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約でも掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。40ヶ月以上納付していれば自己都合の任意解約でも100%の解約手当金が受け取れます。 |
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経営セーフティ共済は、法律に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人が運営しています。現在約30万社が加入され、貸付累計件数約26万件、貸付累計額は約1兆8千億円にのぼっています。 |
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加入対象者、貸付条件、解約手当金は個々の状況に応じて変化致します。
詳細についてはぜひトーク税理士法人にご連絡下さい。 |
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